伊商いじめ防止基本方針 令和2年4月6日
群馬県立伊勢崎商業高等学校
群馬県立伊勢崎商業高等学校(以下、本校とする)は、「いじめ防止対策推進法」に基づき、
いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下のとおり定める。
1 基本的な考え方 (1) 本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送る
ことができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
(2) 本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むとともに、いじめの兆候や発生を
見逃さず、いじめを把握した場合は、「いじめ対策委員会」が速やかに対応する。
2 校内組織 本校は、「いじめ対策委員会」を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等を、
組織的かつ実効的に行う。
【構成員】
(1) 委員長 校長
(2) 委員 教頭、生徒指導主事、学年主任、生徒指導部係主任、教育相談係、
担任、養護教諭、スクールカウンセラー、(部活動顧問)
3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する具体的方策 別表1(学校いじめ防止プログラム)及び別表2(学校いじめ対応マニュアル)のとおり、
いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に係る生徒への指導及び取組を行う。
4教育委員会及び所轄警察署等との連携 (1) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合は、所轄警察署と相
談して対処する。
(2) いじめにより生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じる恐れがあると認められ
る場合は、直ちに所轄警察署等に通報し支援を求めるとともに、速やかに県教育委員会に
報告する。
5 保護者との連携 いじめが確認された場合は、保護者に事実関係及び指導方針等を説明し、いじめを受けた
生徒及びその保護者に対する支援やいじめを行った児童生徒の保護者に対する助言等を行
う。また、当該いじめ事案に関する情報は、継続的かつ適切に保護者へ提供する。
6 重大事態への対処 以下に掲げる事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、速やかに県教育委員
会に報告するとともに、県教育委員会又は学校の下に組織を設け、公平・中立な調査等を行
い、事実関係を明らかにするよう努める。
(1) いじめにより生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより生徒が相当の期間※学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあ
ると認めるとき。
※ 相当の期間とは、年間30日を目安とするが、生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合
は、上記目安に関わらず迅速に対処する。
7 その他留意事項 (1) 日頃から、生徒一人一人の言葉に耳を傾け、その気持ちを敏感に感じ取ろうとい
う姿勢を持つとともに、どのようなことでも大人へ相談してよいという意識を、教育活
動全体を通して高める。また、学校内外の相談窓口の周知を徹底する。
(2) けんかやふざけ合いであっても、生徒の感じる被害性に着目して、いじめに該当する
か否かを判断する。
(3) 特に配慮が必要な生徒については、保護者等との連携の下、生徒の特性を踏まえ
た適切な支援を行う。
(4) いじめが解消したか否かについては、以下の2つの要件をもって判断する。
① いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも3ヶ月以上継続していること。
② いじめを受けた生徒がいじめに係る行為により心身の苦痛を感じていないと認
められること。
(5) インターネット上のいじめが重大な人権侵害であることを生徒に理解させるとと
もに、SNS等に頼らない人間関係づくりへの意識を高めていけるような指導を行う。
(6) いじめの未然防止、早期発見及び早期対応等に係る生徒への指導及び取組について、
達成状況を学校評価において評価し、改善を図る。